特定技能・中国人 紹介&受入れ支援サービス

KENTOKUの強み!

中国と日本、同じグループ内でサービスを提供しており、よりスムーズに、お客様へのサポートが可能です。

特定技能・中国人の紹介

生活サポート

書類申請・出入国手続き

人材募集 → 派遣

当社は、特定技能外国人(中国人)の募集、面接、日本語・一般常識の教育、在留資格申請資料及びビザ申請の準備、出国手配、特定技能、技能研修における在留期間中の管理など、豊富な経験を持っています。

また、当社が運営する日本語学校、全寮制の技能訓練学校での教育を通じ、特定技能生が日本入国後、すぐに仕事や生活に慣れるよう、事前教育に尽力しております。

日本には、関西、名古屋、静岡に事務所があり、迅速にきめ細やかなサービスを提供できます。すべての業務をKENTOKUグループがサポートします。

お気軽に、お問い合わせ、ご相談ください。

特定技能外国人を受け入れる分野(14業種)

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました

介護 ビルクリーニング
素形材産業 産業機械製造業
電気・電子情報関連産業 建設
造船・船用工業 自動車整備
航空 宿泊
農業 漁業
飲食料品製造業 外食業

在留資格について

各項目特定技能1号特定技能2号
在留期間 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子 )
受入機関または登録支援機関による支援 対象対象外

技能実習と特定技能の違い

技能実習は、母国で修得困難な技術や知識を日本で学ぶことです。最長5年の実習が終われば、帰国して修得した技術・技能を活かせる業務に従事することが条件です。労働ではなく、外国人研修制度です。

一方、新たに創設された特定技能は、 深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。 研修ではなく、日本で労働するための制度です。

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